令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
■目的 本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。 ■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。 ■根拠法令 ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号) ■応募資格(一部抜粋) (1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。 ■補助対象経費 (1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等 ①クラウドサービス利用費 ②委託・外注費 ③専門家等への相談経費 (2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等 ①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費 ②専門家への相談経費 ■交付申請受付期間 本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金) ■問合せ先 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274 ■参照URL フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金
令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)は、東京都の事業者向けの補助金・支援制度です。補助額は4,000,000円(適用条件は公式確認)。申請締切は2027/01/30 00:00です。
制度の概要
- 実施主体
- 公式サイトで確認
- 対象者
- 従業員数条件:従業員数の制約なし。その他の対象条件は公募要領を確認。
- 対象地域
- 東京都
- 目的
- 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい
- 補助額
- 4,000,000円(適用条件は公式確認)
- 補助率
- 2/3
- 受付開始
- 2026/04/08 00:00
- 申請締切
- 2027/01/30 00:00
出典:Jグランツ ↗ · 確認日 2026-09-17
公式テンプレート・公募資料
確認日:2026-09-17。公募回・改訂版が一致することを配布元で確認してください。
必要書類の準備リスト
- 作成事業計画・経費・成果目標
汎用下書きで整理し、対象公募の指定項目へ転記。
- 取得・確認制度固有の必要書類
公式の公募要領・添付書類一覧を確認。必要書類の自動判定は行っていません。
主要な準備項目です。必要書類は法人・個人、申請枠・特例で変わるため、公式の提出書類一覧と照合してください。
出典:Jグランツ。Web-API取得情報をbizlyaiが編集・加工しています。内容は日本国政府・自治体により保証されていません。