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会社設立の費用と日程|株式会社約20万円・合同会社6万円の内訳、最短3日と標準2〜3週間のスケジュール【会社設立の流れ 第9回】

AIを活用して作成し、公式資料を参照しています。掲載の記入例は架空の例です。出典と確認日は本文に記載しています。

この記事の目次

自分で電子定款を使って設立する場合の法定費用は、株式会社が約17万〜20万円(資本金の額で認証手数料が変わる)、合同会社が6万円です。紙の定款にすると印紙税4万円が加わります。日程は、法務省の定款作成支援ツールと完全オンライン申請の要件を満たせば認証から登記完了まで原則72時間以内で、準備を含めた標準的な期間は2〜3週間です。

この記事は連載「会社設立までの流れ」の第9回です。金額は2026年9月18日に日本公証人連合会・国税庁・法務省のページで確認しました。

法定費用の内訳

費目株式会社(電子定款)株式会社(紙定款)合同会社(電子)合同会社(紙)
定款認証手数料1万5,000円〜5万円1万5,000円〜5万円0円0円
定款の印紙税0円4万円0円4万円
謄本・電子記録の費用約1,000円(保存300円+提供700円)約1,000円(250円×枚数)0円0円
登録免許税15万円(資本金×0.7%が上回ればその額)同左6万円(同)同左
合計の目安約17万〜20万円約21万〜24万円6万円10万円

認証手数料は資本金100万円未満で3万円(発起人3人以下などの要件を満たせば1万5,000円)、100万円以上300万円未満で4万円、300万円以上で5万円です。合同会社の定款も紙で作ると印紙税4万円がかかるため、電子定款が有利なのは株式会社と同じです。電子署名の環境がなく行政書士に電子定款の作成を依頼する場合、その報酬(会計ソフト各社の設立支援サービスでは5,000円前後が公表されています)を加えても、印紙税4万円より安く済むのが一般的です。

法定費用以外にかかるもの

  • 印鑑証明書(発起人・取締役分、市区町村で1通300円程度)と、会社実印などの印鑑作成費
  • 登記事項証明書(1通490〜600円)と法人の印鑑証明書(420〜500円)を、口座開設・届出用に複数通
  • 資本金そのもの(費用ではないが、設立時点で用意する現金)
  • 専門家に依頼する場合の報酬。司法書士による設立登記の代理、行政書士による定款作成、税理士による設立後の届出など、依頼範囲と事務所で異なる

登録免許税が半額になる「特定創業支援等事業」

産業競争力強化法に基づき認定を受けた市区町村の「特定創業支援等事業」(経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく継続的な支援。原則1か月以上かつ4回以上)を受けて証明書の交付を受けると、設立登記の登録免許税が0.35%に軽減されます。株式会社は最低7万5,000円、合同会社は最低3万円です。証明書は登記申請時に添付し、その市区町村内で設立する場合に限られます。証明書の交付までに1か月以上かかるため、設立を急ぐ場合は間に合わないことがあります。自治体によっては、この証明書が創業融資や補助金の要件にも使われるので、本店所在地の市区町村の創業支援窓口で確認してください。

最短日程:認証から登記完了まで72時間

次の要件をすべて満たすと、定款認証から設立登記の完了まで原則72時間以内で処理されます(2024年9月20日から)。

  • 法務省が関与する定款作成支援ツールで作った定款を、電子定款として認証を嘱託する(48時間以内に認証)
  • 認証後1週間以内に、登記・供託オンライン申請システムで設立登記を申請する
  • 役員等が5人以内、添付書面がすべてPDF、登録免許税を電子納付、補正がない(24時間以内処理の要件)

この前に、印鑑証明書の取得、マイナンバーカードによる電子署名の準備、公証役場との事前確認、資本金の払込が必要です。同時申請の仕組みを使えば、認証と登記を同じ日に送信することもできます。

標準的な日程表(株式会社・自分で手続する場合)

時期やること備考
1〜3日目基本事項の決定、商号調査、本店の使用可否確認第3回。共同創業なら出資比率の合意も
3〜5日目定款の作成、公証役場へ事前確認の依頼第4回。支援ツールを使う
5〜8日目印鑑証明書の取得、会社実印の作成、公証役場からの修正指示に対応実印の作成に数日かかることがある
8〜10日目定款認証(ウェブ会議)、資本金の払込、払込証明書の作成第5回・第6回
10〜12日目設立登記の申請(オンラインまたは窓口)第7回。受付日が設立日
12〜15日目登記完了、登記事項証明書・印鑑証明書の取得3執務日目までに完了が原則
15〜20日目年金事務所(5日以内)、都道府県税事務所(東京都15日以内)、口座開設申込み第8回
〜2か月税務署への設立届出・青色申告承認申請、口座開設完了、資本金の移動第8回

紙の定款で公証役場に出向く場合や、発起人が複数で日程調整が必要な場合は、1〜2週間長く見ます。土日祝日は法務局・公証役場が休みなので、設立日を特定の日にしたい場合は逆算して申請日を決めます。2026年2月からは、翌日の休日を設立日に指定できる特例もあります。

専門家に頼むかどうかの判断

設立手続そのものは本人で完結できます。専門家に頼む意味があるのは、①複数の発起人や現物出資など定款の設計が複雑、②許認可との関係で目的の記載を確実にしたい、③電子署名の環境を用意する手間を省きたい、④設立を急いでいて補正の往復を避けたい、といった場合です。登記申請の代理は司法書士、定款作成の代理は行政書士、設立後の税務届出は税理士と、業務ごとに依頼先が分かれます。

設立費用を創業計画の数字に組み込む

設立の法定費用は、創業計画書の「必要な資金」のうち開業前の支出にあたります。資本金から支払う場合は、資本金のうち事業に使える額がその分減ります。たとえば資本金300万円で株式会社を設立すると約20万円が設立費用に消え、残り約280万円が開業資金です。この計算を第10回「設立と創業融資・補助金の順番」で創業計画書につなげます。

参照した公式資料

資料確認日:2026年9月18日。記入例・計算例は説明用に作成したものです。提出前に提出先の最新様式・案内と照合してください。

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