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定款認証の手続と費用|公証役場の予約・ウェブ会議・手数料1万5,000円の特例【会社設立の流れ 第5回】

AIを活用して作成し、公式資料を参照しています。掲載の記入例は架空の例です。出典と確認日は本文に記載しています。

この記事の目次

株式会社の定款は、本店所在地の都道府県内にある公証役場で公証人の認証を受けて効力を生じます。手数料は資本金の額により3万円・4万円・5万円で、資本金100万円未満かつ発起人3人以下などの要件を満たす小規模な会社は1万5,000円です。2024年3月からはウェブ会議での面前確認が原則になり、公証役場へ行かずに認証を受けられます。

この記事は連載「会社設立までの流れ」の第5回です。合同会社は認証が不要なので、第6回「資本金の払込」へ進んでください。

どの公証役場に頼むか

定款認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局の所属公証人が行います。実務上は、本店を置く都道府県内の公証役場であればどこでも構いません。事前に公証役場へ連絡し、定款案と必要事項を送って内容を確認してもらってから、認証日を予約するのが一般的な流れです。

手数料の区分と1万5,000円の特例

資本金の額等認証手数料
100万円未満3万円(特例の要件を満たせば1万5,000円)
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

2024年12月1日から、次の3つすべてにあてはまる場合は手数料が1万5,000円になります。①発起人が全員自然人(個人)で3人以下、②定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある、③定款に取締役会を置く旨の記載がない。一人で設立する小規模な株式会社は、資本金を100万円未満にすればこの特例の対象になります。

手数料のほかに、紙の定款なら印紙税4万円と謄本代(1枚250円)、電子定款なら電磁的記録の保存300円と同一の情報の提供700円(書面で受け取る場合は1枚20円加算)がかかります。

認証に必要なもの

  • 定款(紙なら同じものを3通。電子定款なら電子署名済みのPDF)
  • 発起人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印(紙の場合)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 代理人に頼む場合は委任状(電子定款の代理嘱託は、2024年5月11日から印鑑証明書付きの紙の委任状でも可)
  • ウェブ会議で面前確認を受ける場合は、官公署発行の顔写真付き身分証明書
  • 手数料(現金または公証役場の指定する方法)

紙の定款には収入印紙4万円を貼りますが、電子定款では不要です。発起人が複数いて全員が公証役場に行けない場合は、行けない人が他の発起人や第三者に委任します。

ウェブ会議での面前確認

2024年3月1日から、電子定款の認証では、利用者に特段の希望がない限り、公証人が発起人(または代理人)と面談する審査をウェブ会議で行うことが原則になりました。手順は、①定款案を公証役場に送って事前確認、②登記・供託オンライン申請システムから電子署名済みの定款を送信、③予約した日時にウェブ会議で本人確認と内容確認、④認証済みの電子定款を受け取る、という流れです。

48時間認証と、登記との同時申請

法務省が関与する定款作成支援ツールで作った定款は、原則48時間以内に認証されます(2025年3月3日から全国)。さらに、電子定款の認証嘱託と設立登記のオンライン申請を同時に送信する「同時申請」の仕組みが2021年2月15日から始まっています。事前に公証役場と調整して当日ウェブ会議で面談し、当日中に認証されることが前提で、要件を満たせば同時申請から24時間以内に認証と登記が完了する運用です。法人設立ワンストップサービスからも同時申請ができます。

認証当日の流れと、よくある差し戻し

  1. 本人確認(身分証明書の提示)と、定款の内容・作成の意思の確認
  2. 実質的支配者の申告内容の確認
  3. 認証文の付与。電子定款は認証済みデータを受け取り、登記用に「同一の情報の提供」を受ける

事前確認の段階で直しを求められやすいのは、目的の文言が不明確なもの、発起人の住所表記が印鑑証明書と違うもの、発行可能株式総数と設立時発行株式数の関係、取締役会に関する記載と役員任期の矛盾です。認証後に内容を変えるには再度の認証や定款変更が必要になるため、事前確認で疑問点をすべて解消しておきます。

認証が終わったら

認証済みの定款は登記申請の添付書類になります。認証の日付以降に、第6回「資本金の払込」で出資金を払い込み、第7回「設立登記の申請」に進みます。72時間原則の対象にしたい場合は、認証後1週間以内にオンラインで登記を申請します。

よくある質問

手数料を1万5,000円にするために資本金を100万円未満にしてよい?

制度上は可能ですが、認証手数料の差は最大3万5,000円です。資本金は設立後の運転資金や許認可の財産要件、取引先からの見え方に関わるため、手数料だけで決めないでください。資本金の決め方は第3回、資金計画への影響は第10回で扱います。

認証後に誤りに気づいたら?

登記申請前であれば、公証役場に相談のうえ、修正した定款を再度認証してもらうのが基本です。登記後は株主総会の決議による定款変更と、登記事項に関わるものは変更登記が必要になります。

参照した公式資料

資料確認日:2026年9月18日。記入例・計算例は説明用に作成したものです。提出前に提出先の最新様式・案内と照合してください。

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